2020年6月1日に改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が施行され、職場におけるパワーハラスメント対策が企業の義務となりました。これまでのハラスメント対策は、「もしもパワハラが発生した場合にどのように対処するか」が重視されていました。しかし、パワハラ防止法の施行により「パワハラ発生の有無に関わらず、防止する体制づくり」を構築することが必要となってきました。
当院では2020年に全職員を対象にパワハラアンケート調査を行い、その結果を踏まえて、働きやすい職場づくりを目指すべく、厚生労働省が示すパワーハラスメントの定義について各部署に資料を配布しました。2021年も同様に全職員を対象にパワハラアンケート調査を行い、改善された点と改善されなかった点を分析したうえで当院独自のパワハラ対策パンフレットを作成し、当院の就業規則にパワハラに対する規定を追加しました。2022年以降もアンケート調査を継続するとともに、2023年7月より公認心理師による相談カウンセリングルームを開設し、働きやすい職場作りに努力しています。
今後、少しでも働きやすい職場環境の構築を目指すことで、職員同士の関係が良くなり、チ-ムワークも良くなれば、その結果として当院の理念と基本方針が実践され、患者様に安心できる医療を提供することができます。